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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2013年10月22日
労働基準法20条では、使用者は労働者を解雇する場合には少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は30日分の平均賃金を払わなければならないが、この予告期間は平均賃金を払った分だけ短縮することが出来る。つまり、解雇予告期間と解雇予告手当を合計して30日以上なら要件を満たしたことになる。
ただし、「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が困難になった場合」、「労働者の責めに帰すべき事由」に基づいて解雇する場合には即時解雇がすることができるが、いずれも労働基準監督署長の認定を受けなければならず、認定までに時間も要する。
特に「労働者の責めに帰すべき事由による場合」には労働基準法20条で労働者を保護するに値しない程の重大なまたは悪質な義務違反、会社に対する背信行為がないと認定はされない可能性は大きい。
※このページは2013年10月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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