開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2012年12月05日
≪法定休日≫:労働基準法第35条に定められている、『毎週1日』または『4週間を通じて4日』という基準で労働者に与えられなければならない休日のことです。 法定休日は会社の就業規則などによって定められており、かならずしも日曜日や祝祭日が法定休日ではありません。また、すべての労働者に同じ日を法定休日とする必要もないため、労働者ごとに違う日を法定休日として与えることで、シフトを組んでの労働も可能となります。 法定休日に労働を行った場合には、企業は通常賃金の35%以上50%以下の割増賃金を支払わなくてはなりません。また、法定休日での労働である休日労働や時間外労働については通常、雇用者と労働者の間に三六協定が結ばれており、休日労働や時間外労働の条件が定められています。
≪法定外休日≫:週休2日制における休日の内の1日分や国民の祝祭日などは法定外休日とされています。法定外休日での労働には、週40時間の法定労働時間を超える部分にのみ、時間外労働として通常の賃金の25%以上50%以下の割増賃金を支払うことになります。
最近では週休2日制が普及していますが、2日の内どちらが法定休日にあたるかは、就業規則などで明らかにしておくことが望ましいとされています。
法定休日なのか法定外休日なのかは割増賃金の金額に関わってくるので,その区別は,実際には意外と重要な問題となってくる場合があります。
※このページは2012年12月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com