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海外での労働基準法の適用

[ 労務関連のお仕事 ] 2012年8月01日

日本国内の事業所の従業員が海外で業務に就く場合、労働基準法が適用されるかどうかの判断基準はこの海外での業務が「海外出張」となるか「海外派遣」となるかです。

「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務する方であり労働基準法の適用対象となります。逆に、「海外派遣者」とは海外の事業場に所属して、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになる方と定義され労働基準法の適用対象外となります。
「海外出張者」と「海外派遣者」のどちらに当たるかは勤務の実態によって総合的に判断されることとなります。

①海外出張の例
 商談、技術・仕様等の打合せ、市場調査・会議・視察・見学、アフターサービス、現地での突発的なトラブル対処、技術修得等のために海外に赴く場合

②海外派遣の例
 海外関連会社(現地法人、合弁会社、提携先企業等)へ出向する場合、海外支店・営業所等へ転勤する場合、海外で行う据付工事・建設工事(有期事業)に従事する場合(統括責任者、工事監督者、一般作業員等として派遣される方)

※このページは2012年8月01日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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