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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2012年5月10日
労働者の服務規律違反に対し、訓戒、けん責、減給、懲戒解雇等の制裁を課す場合には、就業規則において、制裁事由とそれに対する制裁の種類・程度を記載する必要があります。
就業規則で定める制裁の種類、程度について、一般的な制限はないですが、減給については、あまり多額になると労働者の生活を脅かすおそれがあるため、制限が設けられています。
【就業規則等で減給の制裁を定めるとき】
1回の減給額…平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
総額…1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超える場合は、次の賃金支払期に減給可能です。
※このページは2012年5月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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