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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2011年9月07日
使用者は、労働者又はその収入によって生計を維持する者が非常の場合(出産、疾病、災害、結婚、死亡又はやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合)の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。これは労働基準法第25条で定められています。
しかしこの条文で定めているのは、既往の労働に対して給料を支払うように定めているのであって、これから行う予定の労働に対して給与を払うように求めているものではありません。したがって前借に応じる義務はありません。
※このページは2011年9月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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