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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2013年8月06日
フレックスタイム制は、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。近年、労働者の価値観やライフスタイルの多様化に対応して働き方に関するニーズが多様化し、より柔軟で自律的な働き方への志向が強まりました。このような状況を背景として作られた制度がフレックスタイム制です。
導入するには以下の2つの要件が必要です。
1 始業、終業時刻の労働者による決定
・就業規則その他これに準ずるもので始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めること。
始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねることが必要です。例えば、始業時刻が決められていて、終業時刻のみ労働者の決定に委ねるものはフレックスタイム制には当たりません。
2 労使で協定
・労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めること。
この労使協定は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結するものです。
労使協定で定める基本的枠組み
① 対象となる労働者の範囲
② 清算期間
③ 清算期間における総労働時間
④ 標準となる1日の労働時間
⑤ コアタイム、フレキシブルタイム等を設ける場合の開始及び終了の時刻
また、実際の導入にあたり、検討すべき事項として、労働時間管理の方法、社員への周知方法、休憩時間の設定、遅刻・欠勤・早退の取扱、割増賃金の問題、などが挙げられます。ご興味がおありでしたら当事務所までお問い合せ下さい。
※このページは2013年8月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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