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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2011年1月26日
使用者が、労働者に年次有給休暇を放棄させたり、買上げたりすることは禁止されています。
しかし、次の場合には、年次有給休暇を買上げることが許されています。
・法律で定められている以上の有給休暇が与えられ、その超過分を買上げること
・時効(2年間)にかかってしまった有給休暇を買上げること
・退職する労働者が使っていなかった有給休暇を退職時に買上げること
ただ、この買上げはあくまで労使間の合意に基づくものであり、労働者からそのような申し出があっても使用者がこれに応じなければならないというものではありません。
※このページは2011年1月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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