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事業主が備えなければならない帳簿等西村 翠

[ 労務関連のお仕事 ] 2010年7月28日

従業員を雇用するにあたり、事業主は以下の書類の作成が義務付けられています。

(1)労働者名簿 (労働基準法第107条で調整が義務付けられています)

 作成にあたり以下の事項が必要です。
 ・氏名(フリガナ)、生年月日、性別、住所
 ・実際の雇入年月日、解雇または退職年月日及びその理由
 ・労働者の従事する業務の種類
 ・履歴


(2)賃金台帳 (労働基準法第108条で調整が義務付けられています)

 作成にあたり以下の事項が必要です。
 ・賃金計算期間
 ・労働日数、労働時間
 ・基本給、手当その他賃金の種類ごとの内訳
 ・賃金総額と各種控除額


(3)出勤簿またはタイムカード


(4)就業規則・給与規定

 労働基準法第89条で、常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければならないこととなっています。

 
(5)雇用契約書(雇入通知書) 

 労働基準法第15条で、使用者は労働者に対して労働条件を書面により明示しなくてはならないとしています。
 作成にあたり以下の事項が必要です。
 ・労働契約の期間
 ・就業の場所および従事すべき業務
 ・就業規則に関すること
 ・賃金に関すること
 ・退職に関すること
 ・その他

※ 近年、従業員さんと事業主さまのトラブルが多くなっております。

例えば、無断出勤が多い等、勤務態度が悪いことを理由に解雇する場合、出勤簿や就業規則等が重要になってきます。

そういう意味では、従業員10人以下でも就業規則を整備することが、トラブル解決の近道です。

就業規則・給与規定の作成やご相談は小社まで。
労務相談もお受けします。お気軽にご相談ください。
  

※このページは2010年7月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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