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ホームページからのお問い合わせ[ 労務関連のお仕事 ] 2010年7月15日
従業員を雇う際に、その従業員が学歴や職歴を偽っていた場合に使用者はそれを理由として解雇できるのでしょうか?
一般的には、採用時にその事実を会社が知っていたならばその従業員を雇わなかったであろう重大な詐称については、解雇できることが多いと考えられています。
学歴を偽った場合
会社の職位が学歴別に設定されている場合や、特定の学歴を重視している場合などは解雇できるケースが多く見られます。
しかし、詐称があってもそれが採否や入社後の処遇に影響を与えない場合などは解雇できないこともあります。
職歴を偽った場合
職歴については経験者であることを隠した場合と経験者であると偽った場合の二種類がありますが、どちらにしても職歴は労働者の能力の判断や、採用後の会社の指導方法に大きく影響するため解雇できるケースが多く見られます。
未婚・既婚・離婚などの事実を隠していた場合、名前・住所などがデタラメだった場合
実際は離婚しているのに、その事実を隠して扶養手当などをもらい続けていた場合などは、会社に損害があり、詐欺の要素があるため解雇できると考えられます。
また、住所などを偽っていた場合については、それ自体は軽微な詐称ではありますが、緊急事態に連絡がつかないなどの不都合が生じることや、住所を偽るには前科があるなどの理由があることも考えられるので、解雇できる可能性もあると考えられます。
しかし実際には、すぐに解雇という手段をとらずに、本人に退職勧奨をして、それでも納得してもらえない場合には、解雇予告をするなどの適正な手続きをとって、解雇することが望ましいでしょう。
こういったケースはそれぞれにいろいろな事情がありますので、一概に解雇できるというわけではありません。具体的な事情によって判断が異なりますので、労働者との要らぬトラブルを防ぐためにも、問題が起こる前に当事務所へご相談下さい。
※このページは2010年7月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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