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[ 労務関連のお仕事 ] 2010年3月05日
助成金や労働基準法などで使われる「中小企業事業主」の範囲は下記の表の通りとなります。
業種 | 資本金の額または出資金の額 | または | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
※このページは2010年3月05日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。記事編集] EDIT; }else{ } ?>
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