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雇用保険に遡って加入するとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年2月12日

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活や雇用の安定、再就職の援助を行うことなどを目的とした制度です。
31日以上引き続き雇用される者で、1週間の所定労働時間が 20 時間以上の労働者が雇用保険の被保険者となります。

雇用保険の加入手続きは、事業所の管轄のハローワークで翌月10日までに行うのが原則です。
上記期限までに手続きを行わなかった場合でも、遡って加入させることができます。遡及期間は2年間です。6ヶ月以上遡って加入する場合、加入日から現在までの出勤簿と賃金台帳の提出を求められます(地域によっては2ヶ月以上の遡及から、提出する必要があります)。

さらに、雇用保険料が給与から天引きされていたことが給与明細等で証明できる場合は、2年を超えて遡り、雇用保険の加入させることができます。

雇用保険の加入手続漏れの是正期間の変更:
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf 

雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html 

6ヶ月以上の遡及取得申請時の必要書類について:
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001893376.pdf

※このページは2025年2月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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