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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2024年7月31日
65歳以上の高年齢被保険者の方が失業した場合、いわゆる一般の失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。
「高年齢求職者給付金」は次の2つの要件を満たした際に支給されます。
① 離職の日以前の1年間に被保険者期間が6か月以上あること
② 離職し、就職したいという意思といつでも就職できる能力がある上で就職活動を行っているにも関わらず失業の状態であること
給付は下記の日数分の手当が支給されます。
●被保険者として雇用されていた期間が1年未満の場合・・・30日分
●被保険者として雇用されていた期間が1年以上の場合・・・50日分
高年齢求職者給付金を受給する場合、一般の失業給付と同じように失業された方の住所を管轄するハローワークへ離職票を提出することになります。
また、給付を受けることができる期間は一般の失業給付と同じく離職の日の翌日から起算して1年間です。その期間を過ぎると給付を受けることが出来なくなるのでお早目のお手続きが必要です。
※このページは2024年7月31日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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