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健康保険から労災保険への切り替えについて

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2023年10月19日

業務中や通勤中の負傷や病気については、労災保険による給付を受けるための請求をすることができます。
労災保険と健康保険の併用はできないため、健康保険で治療費の一部を支払っている場合は、 いったん治療費全額を支払った上で、 労災保険に請求することができます。
以下切り替え手続きの流れです。
① 加入の健康保険組合又は協会健保へ労働災害であったことを報告し、医療費返納の通知と納付書が届いたら金融機関で納入する。
② 療養補償給付たる療養の費用請求書に所定事項を記載した上、事業主と診療した担当医師の証明を受ける。
③ 返納金の領収書と病院の窓口に支払った窓口一部負担金の領収書を添えて、 事業場の所轄の労働基準監督署へ提出し費用を請求する。
 
なお、 健康保険から給付された医療費の返納に伴い、 健康保険への返納が難しい場合、請求人に多大な経済的負担が生じることも少なくないことから、健康保険に対する返納が完了する前であっても労災保険へ請求できます。


労災保険の請求手続きや不明点等がありましたら当会までご連絡ください。

※このページは2023年10月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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