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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2020年7月22日
令和2年2月25日以降に、コロナウイルスの影響で自己都合離職された場合、正当な理由のある自己都合離職として認められ、特定理由離職者となる場合があります。
特定理由離職者となると、給付制限がなくなり、失業等給付がすぐに受け取ることができます。
特定理由離職者となる条件は以下の通りです。
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
※このページは2020年7月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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