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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連のお仕事 ] 2020年6月24日
労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前までの予告を義務付けています。
また、解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。
労働基準法第20条により、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前までの予告を義務付けています。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては免除される場合があります。この事由についてはどちらも所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。
※このページは2020年6月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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