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ホームページからのお問い合わせ[ 労働保険関連のお仕事 ] 2020年1月29日
建設の事業については、請負事業者がその請け負った工事の全部または一部を、さらに他の請負業者に請け負わせ、数次に渡る請負で行われるのが通常です。
このような場合に、下請負事業ごとが各々保険関係を成立させて適用していくことは実情にそぐわず困難となります。
そこで元請負事業が下請負事業をまとめて1つの保険関係とし、元請負人のみをその建設の事業の事業主とすることを「請負事業の一括」と言います。
請負事業の一括をするための要件としては、
①労災保険に係る保険関係が成立している事業が建設の事業であり、
②建設が数次の請負によって行われること、
となっています。
請負事業の一括の要件をすべて満たす場合は、その数次の請負による建設の事業を一の事業とみなし、元請負人のみがその事業の事業主となります。そのため、下請負事業者は、保険加入する必要はありません
また、一括された事業の事業主となった元請負人はその事業に使用されるすべての労働者について保険料の納付等の義務を負わなければなりません。
※このページは2020年1月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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