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失業保険における特定理由離職者の取り扱いについて

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2019年4月22日

契約期間の満了ややむを得ない理由により離職した方の場合、自己都合の退職であっても「特定理由離職者」として3ヶ月の待期期間なしに失業保険を受けられる場合があります。

<特定理由離職者の範囲>
(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新について合意が成立しなかった場合に限る)

(2)以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力。触角の減退等により離職した者
②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
③配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったことにより離職した者
④以下の理由により、通勤不可能または困難となることにより離職した者
(a)結婚に伴う住所の変更
(b)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族等への保育の依頼
(c)事業所への通勤困難な地への移転
(d)自己の意思に反して住所または居所の移転を余儀なくされたこと
(e)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等
(f)事業主の命による転勤もしくは出向に伴う別居の回避
(g)配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向、または配偶者の再就職に伴う別居の回避 
⑥その他、特定受給資格者となる退職勧奨による離職に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


※このページは2019年4月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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