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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2019年2月06日
一定の条件を満たす雇用保険者の被保険者又は被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合には、本人自らが支払った教育訓練経費の一定割合の価額がハローワークから支給されます。
【支給対象】
(1)雇用保険の被保険者である方(在職者)
一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
(2)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※なお、初めて教育訓練給付を受給される方は、(1)(2)とも支給要件期間が1年以上あれば給付の支給を受けることができます。
【支給額】
一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講の為に受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%の額が支給されます。
ただし支給額の上限は10万円とし、4000円を超えない場合には教育訓練給付金は支給されません。
※このページは2019年2月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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