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労災における通院費の支給について

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年11月21日

業務中もしくは通勤中における事故によって労災申請をする場合、一定の条件のもとで当該傷病の治療に必要な通院のための費用を請求できる場合があります。

【支給対象】
支給対象となる通院は、原則として住居地または勤務地から、片道2㎞以上の通院であって、次の①から③のいずれかに該当するものです。

①同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関のほうが通院しやすい場合等も含まれます)
③同一市町村および隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

【支給内容】
通院に要した費用の実費相当額が支給されます。
※タクシー等を利用した場合には、領収書の提出が必要になります。

※このページは2018年11月21日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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