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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2018年5月02日
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢者の雇用の継続を目的とした給付です。
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて低下した人を対象に支給されます。
●給付対象
次のいずれにも該当する被保険者が対象です。
1.60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)
2.被保険者であった期間が通算して5年以上である者
●支給要件
1. 支給対象期間の歴月において、初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること
2. 支給対象月に支払われた賃金額が、60歳到達時を受給資格に係る離職日とみなして、同日からさかのぼって6カ月の間に支払われた賃金の総額を、180で除した賃金日額(みなし賃金日額)の30日分の額の75%未満となること
ただし、60歳到達時で被保険者でなかった場合は、その直前の被保険者期間が対象となります。
※このページは2018年5月02日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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