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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年12月27日
労働保険には、保険加入に関する手続きや保険料の申告・納付といった手続きなどがありますが、中小企業ではこのような事務が負担になることがあります。
そのため、事業主の委託を受けてこのような事務処理を行う労働保険事務組合の制度があります。
労働保険事務組合は、既にある事業主等の団体が厚生労働大臣の認可を受けて成立します。
中小企業の事務負担を軽減させるほか、労度保険の適用の促進および適正な労働保険料徴収の確保等を目的とするものです。
労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができるのは、次の事業規模に該当する中小企業主です。
・金融業、保険業、不動産業、小売業(常時使用労働者数50人以下)
・卸売業、サービス業(100人以下)
・上記以外の事業(300人以下)
※このページは2017年12月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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