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退職後、失業手当を受給したいがすぐに求職活動開始できないとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年4月19日

失業給付を受給するためには
① 就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)
② 積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状況
上の2点が挙げられます。
そのため、病気やけが、妊娠、出産、育児などですぐに職業に就くことができない方は、失業手当受給の対象にはなりません。

ですが、その打開策として、受給期間の延長申請があります。離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して職業に就くことができない場合は、この延長申請を行うことで、本来の受給期間1年に働けない日数を加えることができ、職業に就くことができる状態になった後に、受給手続ができるのです。
受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日の翌日以降、なるべく早く手続きを取るに越したことはありません。ですが延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住所の最寄りのハローワークに申請して下さい。
申請期間内であっても、申請が遅れると受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があるため、注意が必要です。

なお、定年退職後すぐに仕事を探す予定でない人も、離職日の翌日から2か月以内ならば受給期間の延長申請を行えます。本来の受給期間1年間に求職申込みをしない期間を加えることができ、仕事を探せるようになった後に、失業手当の受給手続が可能です。

一方、失業手当の受給手続をした後に病気やけがをして15日以上職業に就くことができない状態になった人は、失業手当を受けることができません。
しかし、失業手当と同額の傷病手当の支給を受けることができます。ただし、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付等が支給される場合、および待機期間中及び給付制限期間中の日は、傷病手当の支給は二重に行われません。
傷病手当の申請をされる場合は、病気やけがが治癒した直後の認定日までに書類を提出する必要があります。

※このページは2017年4月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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