開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事雇用保険の適用拡大
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年3月29日
平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)」となっている場合を除き雇用保険の適用除外とされていた65歳以上の労働者についても、平成29年1月1日以降は「高年齢被保険者」として雇用保険適用の対象となります。
○平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用の見込みがある)に該当する場合には、雇用した時点から高年齢被保険者となります。
○平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より高年齢被保険者となり、雇用保険の適用対象となります。
○平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。
尚、保険料の徴収について、65歳以上の方の雇用保険料の徴収は現時点では平成31年度までは免除となります
※このページは2017年3月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com