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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2017年1月25日
育児休暇中も会社に属している状態であれば、年末調整はあります。
産休育休に入るまでに給与があり、源泉所得税が引かれていれば年末調整の時に返還されます。保険料の控除や他の書類が提出できなかった場合、税務署に確定申告をする事で返ってきます。そのため源泉徴収票で税金が引かれてないか、きちんとチェックをする事が大切です。
ただ、年末調整して税金が0になっていれば、確定申告しても返ってくるものはありません。また、源泉徴収票で確認するのはもう一つ、収入の額の確認も大事なことです。
年末調整とは、その会社で発生した給与に対して発生するものです。収入に対して税金がかかるため、その会社でもらう給与以外は基本確定申告で合算して納税額や還付額を計算します。これは2社で働いて給与が発生している場合も同様です。
育児休業基本給付金は会社から支払われるものでは無く、給与ではありません。その理屈で考えるとそのお金は、年末調整できないということになります。
これは出産の際に出る出産手当金も同様です。
では、確定申告の必要があるか?と聞かれると、その必要はないという答えになります。どちらもお金が入ってくるものなのですが、出産手当金と育児休業基本給付金は収入とはみなされません。
つまり、税金がかからないものなのです。それらの理由で、育児休暇中の育児休業基本給付金は、給与のように振り込まれていても収入から外れ、年末調整の対象にはならないのです。
※このページは2017年1月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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