開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事高年齢求職者給付金
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2016年3月09日
今回は、65歳以上の高年齢で失業した方への給付を行う、雇用保険制度のうちの高年齢求職者給付金についてご説明します。
高年齢求職者金とは、65歳以前から引き続き雇用されていた雇用保険の被保険者が、65以上で失業した場合に支給される一時金の給付です。
まず、受給の条件は以下の2つを満たしていることです。
①労働の意思と能力があるにもかかわらず、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職した場合
②原則、離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
高年齢求職者金の支給を受けようとする場合は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、ハローワークへ離職票を提出して求職の申し込みをすることにより、受給資格の決定を受けなければなりません。
次に給付金の額については、雇用保険の被保険者であった期間が、1年未満の場合と1年以上の場合で次のように異なります。
・1年未満…基本手当日額相当額の30日分
・1年以上…基本手当日額相当額の50日分
算定期間、被保険者期間、計算方法に関しては、一般被保険者の場合と同様です。
給付を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間です。しかしこれはすぐに給付を受けられるわけではなく、こちらも一般被保険者と同様に待機期間というものがあります。退職した会社から受け取った離職票を管轄のハローワークに提出し、求職の申し込みをした日から通算7日間は待機期間となり、給付を受けることができません。また、自己都合で離職した場合は、ここからさらに3ヶ月間が給付制限期間となり、この期間も給付を受けとることができません。
手続きが遅れてしまうと、受給期間の1年間を超えてしまう分は受け取ることができませんので、お手続きはお早めにお済ませください。
※このページは2016年3月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com