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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事個別延長給付について
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年7月15日
受給資格者の個別の事情や、その時の雇用失業情勢等により、所定給付日数を超えて基本手当を支給する場合があります。
その中に個別延長給付というものがあり、特定理由離職者又は特定受給資格者であって、受給資格に係る離職の日が平成29年3月31日以前であり、次のⅠ、Ⅱのいずれかに該当するものが対象となります。
Ⅰ 離職の日において45歳未満の者又は厚生労働省大臣が指定する雇用機会が不足している地域内に居住するもので、公共職業安定所長によって、就職が困難であると認められた者
Ⅱ 公共職業安定所長が当該受給資格者の知識、技能、職業経験等を勘案して再就職者の為の支援を計画的に行う必要がある者
個別延長給付を受けられる特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新が無いことで離職した者の中で、当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった者を指します。
また特定受給資格者とは、倒産や解雇等により離職した者を言います。
給付期間は最大で60日延長されます。なお、算定基礎期間が20年以上であり、所定給付日数が270日又は330日の受給資格者に関しては、30日まで延長することが可能です。
※このページは2015年7月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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