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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事契約期間の定めのある労働契約と雇止め
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年6月24日
期間の定めのある労働契約を締結する場合、原則としてその期間が3年を超えることは出来ません。
ただし博士の学位を有する者や医師のように、高度の専門的知識を必要とする業務に就く者、又は満60歳以上の労働者との労働契約の上限は5年とされています。
労働契約締結時にはその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
文言としては「自動的に更新する」もしくは「更新する場合があり得る」等です。
更新する旨を定めた場合は、労働者の勤務成績・態度により判断する、といった契約を更新するか否かの判断基準を明示する必要があります。
有期労働契約を複数回更新した場合において使用者が一方的に次の更新をしない旨の意思表示をして、期間の満了と同時に労働契約を終了させるのを「雇止め」といいます。
複数にわたって契約更新が続いている場合は次の更新を期待するのが通常です。
したがって有期労働契約が3回以上更新されているか1年を超えて継続的に雇用されている労働者に対しては、その労働契約を更新しない場合には契約期間が満了する30日前に予告をしなければなりません。
※このページは2015年6月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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