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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2015年5月25日
育児休業給付金の支給期間は、基本的に子が1歳に達する日前までとなっています。
しかし以下の理由に該当する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。
【延長事由】
1、 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合。
2、常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって1歳に達する日以後も養育する予定であったものが以下のいずれかに該当したとき。
a.死亡したとき
b.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育が困難な状態のとき
c.婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき
d.6週間以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
【延長対象とならない事例】
1、 市区町村に問い合わせをし、途中入所は難しい状況または定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所の申し込みを行わなかった場合。
2、 無認可保育所、認証保育所への入所申し込みの場合。
3、 入所希望日が、1歳の誕生日の翌日以降になっている場合
→市区町村により、毎月1日の入所希望でなければ入所申し込みの受付ができないところがあり、例えば10月29日誕生日の場合、10月1日に入所可能な入所希望でなければ、給付金の延長対象とはなりません
【確認書類について】
1、保育所に入所できない場合
→・入所不承諾通知書
・入所申込書の写し
・入所不承諾通知書に育児休業者の名前が明記されていない場合には母子手帳の写し
2、養育していた配偶者が死亡した場合
→ ・世帯全体について記載された住民票の写し
・母子健康手帳
3、配偶者が負傷・疾病・精神上の障害等によって、育児が困難になった場合
→ ・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書
・母子健康手帳
4、婚姻の解消その他の事情により、配偶者が子と同居しなくなった場合
→ ・世帯全体について記載された住民票の写し
・母子健康手帳
【申請時期】
1、 延長する期間の直前の支給対象期間の支給申請時
2、 1歳到達日を含む延長後の支給対象期間の支給申請時
育児休業は延長申請を行わなかった場合、延長されません。
市区町村により、保育園の入所申込時期も異なりますので、延長申請する場合は十分な余裕をもって準備をしましょう。
※このページは2015年5月25日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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