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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事時間単位の年次有給休暇の付与
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2014年11月19日
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合がない場合は過半数代表者)との間で書面による協定を締結すれば、年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることが可能です。
その際労使協定で定めるべき事項は次の通りです。
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
② 時間単位年休の日数
③ 時間単位年休1日の時間数
④ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
③に関しては取得する時間の計算は時間単位で、時間未満の端数は繰り上げられます。
例えば1日の所定労働時間が6時間30分の事業場においては、7時間で取得可能時間を計算するため最大35時間分、時間単位での年次有給休暇取得が可能となります。
④については時間単位の年次有給休暇は1時間単位での取得を想定していますが、3時間等での取得のためには労使協定でその時間を定めることが必要です。
※このページは2014年11月19日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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