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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2014年9月30日
雇用保険では、資格取得のための費用を国が支援してくる制度として「教育訓練給付金制度」があります。
この制度は、今年の10月に改正があり、改正後に基づいた説明を今回はさせていただきます。
支給割合は、受講費用の4割、さらに資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付されます。例えば、10万円の講座を受講して資格を取得した場合、その資格が就職に結びついたと認められますと6万円の給付が受けられるといった形です。
給付上限金額は、講座費用80万までの講座が対象となり、一年間における給付上限は32万円となります。ただ、就職に結びついた場合の2割の追加支給を受けた場合は年間上限48万円となります。
支給要件は、雇用保険の被保険者期間が10年以上あること、または初めて制度を利用される場合は2年以上の被保険者期間があることが必要となります。
この改正は今年の10月から施行されますので、ご注意ください。
※このページは2014年9月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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