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労災保険 「障害補償給付」

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2014年6月27日

業務によるケガや病気が一応は治癒したものの、一定の障がいが残った場合に支給されるのが障害補償給付です(通勤災害の場合は障害給付)。
この障害補償給付は大きく分けて二種類の給付があります。
一つ目は、年金として障害補償年金です。支給額は、国が定めた独自の障害等級の1級~7級どれに該当するかによって決まり、最も重い第1等級で313日分、最も軽い7等級で131日分、偶数月ごとに2か月分支給されます。
7等級よりも軽い人は年金としての支給は無い代わりに、障害補償一時金として算定基礎日額の503日分(第8等級)~56日分(第14等級)が支給されます。
また障害補償給付を受給できるすべての人は、それらとは別に、「障害特別支給金」と呼ばれる一時金が、342万円(1等級)~8万円(14等級)上乗せされて支給されます。
さらに、ケガや病気が治癒して社会復帰するときには一時的に資金が必要になることが多いため、一度に限り前払いができる制度「障害年金前払一時金」もございます。
※障害(補償)給付の請求は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると請求権が時効により消滅しますので、請求ができなくなります。お気をつけ下さい。

※このページは2014年6月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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