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失業給付の受給要件の緩和

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2014年2月07日

雇用保険に加入している人が退職した場合、要件を満たせば失業給付を受けることができます。その要件とは、自己都合の退職では、離職するまでの2年間に、被保険者期間が12ヶ月あることです。(会社都合の退職では、離職するまでの1年間に、被保険者期間が6ヶ月必要です。)

しかし、病気やケガで長期療養していた時期があると、離職までの2年間に要件を満たせない場合があります。このような、引き続き30日以上賃金を受けられなかった方については、その支払いがなかった日数を2年に加えることができます(要件緩和)。たとえば、病気で1年間療養していた場合は、2年+1年=3年となり、離職前の3年間で要件が満たされれば、失業給付を受給できます。

 このような要件緩和が認められる事例は下記のとおりです。
1. 疾病、負傷(業務上・業務外を問わない)
2. 出産
3. 事業所の休業(休業に対する手当を受けていた場合は除く)
4. 事業所の命令による海外勤務
5. その他、公共職業安定所長がやむをえないと認めるもの

※このページは2014年2月07日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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