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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年11月13日
失業給付受給中に就職が決まった場合、一定の要件を満たすと、就職促進給付から給付を受けることができます。雇用形態や失業給付の支給残日数によって、給付の内容が異なります。
再就職手当は、基本手当の支給日数が3分の1以上残っている方が、安定した職業に就いた場合に支給されます。安定した職業とは、就職先で雇用保険の被保険者になることや、自ら事業主となって、雇用保険の被保険者を使用する場合を指します。また、離職した事業所や、関連の事業所に就職したのではないこと、1年を超えて勤務する事が確実であること、過去3年以内に再就職手当てや常用支度手当(下記参照)を受けたことがないこと等が要件です。
支給額については、支給残日数が3分の1以上の場合は、「支給残日数×50%×基本手当日額」、支給残日数が3分の2以上の場合は、「支給残日数×60%×基本手当日額」となります。早く再就職するほど、給付が手厚くなるのが特徴です。
就業手当は、短期のアルバイトなど、常用雇用以外の形態で就業した場合に支給されます。支給残日数が3分の1以上かつ、45日以上あることが必要です。支給額は、「就業日数×30%×基本手当日額」です。
常用支度手当は、就職するのが困難な人が安定した職業に就いた場合に支給されます。障害のある人、日雇労働被保険者、刑余者等で、なおかつ支給残日数が3分の1未満の人が対象となります。支給額は、「90(支給残日数が45日以上90日未満の場合はその日数、45日未満の場合は45)×40%×基礎手当日額」です。
※このページは2013年11月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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