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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2013年6月06日
平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由(定年による離職部分)が変更となっています。
主な変更点としては、離職証明書旧様式の「2.定年、労働契約満了等によるもの」が新様式では「2.定年によるもの」と「3.労働契約満了等によるもの」に分けられ、「2.定年によるもの」の場合「a.就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当したため」「b.平成25年3月31日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢に係る基準に該当しなかったため」「c.その他」の選択項目のいずれかを選択することとなりました。
具体的な取り扱いについては、60歳定年の会社で、本人が定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、就業規則等に定める解雇事由等に該当したため、定年により離職した場合には「特定受給資格者」として扱われることとなります(上記「2.定年によるもの」の「a」に該当する場合)。
一方、平成25年3月31日以前に労使協定に定めた基準 によって、平成25年4月1日以降に定年を迎え、本人が継続雇用を希望していたにもかかわらず、基準に該当しなかったため離職する場合においては、定年による離職となり、この場合労使協定で定めた基準が合理的であれば特定受給資格者とはなりません(上記「2.定年によるもの」の「b」に該当する場合)。
上記「a」「b」に該当しない場合として、賃金や職種などの継続雇用の労働条件が折り合わないことなどが考えられますが、そのような場合は「c.その他」に具体的事由を記入の上、個別のケースに応じた判断がなされることとなります。
なお、当面は離職証明書旧様式による提出も可能とされていますが、記載内容については新様式の記載内容と同等となるよう、離職理由欄の下方にある「具体的事情記載欄」に適切に離職理由を記入する必要があります。
※このページは2013年6月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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