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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年10月03日
通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。通勤災害が認定される「通勤」とは、就業に関連して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為を指し、中断や逸脱があってはなりません。
しかし近年、就労形態の多様化や高齢化に伴う介護問題に対応するための改正が行われ、通勤として認められる移動の類型や、中断・逸脱をしても通勤として保護される例外の範囲が広がってきています。中でも中断・逸脱があってはならないというのは通勤災害と認められる為の重要な要件です。
中断とは、通勤を中断して通勤と関係のない行為を行うことをいい、逸脱とは、通勤の途上で通勤とは関係のない目的のために合理的な経路をそれることをいいます。通勤経路の途中で、経路の近くにある公衆トイレを使用したり、短時間休憩したりする程度は、「通勤に通常随伴する行為」であって中断・逸脱にはあたりません。しかし、通勤途中で映画館による、買い物をする、レストランで飲食するなどの行為は、中断・逸脱となります。
労働者が通勤の経路を途中で中断または逸脱した場合、原則としてそれ以後は、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません。ただし、中断・逸脱が『日常生活上必要な行為』を「やむをえない事由により行うための最小限度のものである場合」、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として保護される可能性があります。
『日常生活上必要な行為』の具体例
・日用品の購入
・選挙権の行使
・病院での診察
・親族の介護(※親族の介護は、少子高齢化に伴う家族介護の問題に対応するために、平成20年の施行規則改正で追加されました。)
※このページは2012年10月03日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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