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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年9月12日
2つ以上の事業場において働いている労働者がA事業場からB事業場への移動中に怪我をした場合は、B事業場において通勤災害となります。
平成18年4月に労災保険法の通勤災害に関する規定が改定され、通勤の態様が広がり、複数就業者の事業場間での移動も「通勤」ということになりました(労災保険法7条2項Ⅱ)。
なお、改正前における「通勤」とは、労働者が「住居と就労の場所との間の往復」をする事をいいましたので、二重就労者の事業場間での移動は通勤とは認められず、その移動途中での災害は労災保険の給付対象外でした。
また、この事業場間の移動は、移動先事業場における就労(労務の提供)に不可欠なものとして「通勤」と認められることになったものなので、この場合における労災保険の手続きは移動先事業場であるB事業場の保険関係において行う事となります。
さらに、当該通勤事故によって休業する事になった場合の労災保険給付にあたって適用する平均賃金は、移動先事業場であるB事業場における賃金を基礎に算出した額となります。
※このページは2012年9月12日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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