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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年2月15日
労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこに就労する労働者が給付の対象となる制度ですから、海外の事業場で就労する方は対象となりません。
国内の事業場で就労していた方が転勤命令等で海外の事業場に派遣された場合についても海外の事業場で就労する限り同様です。このような方については、通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外に派遣された方についても労災保険の給付が受けられるように設けられているのが、海外派遣者の特別加入制度です。
1.海外派遣者として特別加入することができる範囲
・国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
・国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある中小事業と認められる規模の従業員(注1)を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
・独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
但し、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、そこの使用者の指揮に従って勤務される方は「海外出張者」となり、国内の事業場の労災保険より給付を受けられるので、特別加入の必要はありません。
注1
金融業、保険業、不動産業、小売業・・・50人以下
卸売業、サービス業・・・100人以下
上記以外の業種・・・300人以下
2.補償の対象となる範囲
国内の事業所の労災保険と同様に、業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付が行われます。
3.給付基礎日額及び保険料について
国内の中小事業主用の特別加入と同じです。ただし、労災保険料率は一律4/1000となります。
※海外派遣者の特別加入は通常の労災保険とは別に申告・納付をする必要があります。
ご興味のある方は当事務所へお気軽にお問い合わせください。
※このページは2012年2月15日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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