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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2012年1月18日
育児休業給付金の支給対象期間は、基本的に子が1歳に達する日前までとなっています。
しかし、保育園に入園できないとの理由に該当する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。詳しくは前述の記事をお読み下さい。
さらに、平成22年6月30日からはパパ・ママ育給プラスという特例制度が施行されています。
この制度は、男性の育児休業の取得促進を図る観点から、男女ともに育児休業をした場合の育児休業の特例を設けるものです。
特例の対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となります。
しかし、以下の育児休業については特例の対象とはなりません。
・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合。
・本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合。
特例の対象になると、パパ・ママ育休プラスの場合、育児休業の対象となる子の年齢について、原則1歳までから原則1歳2か月までに延長されます。
ただし、育児休業が取得できる期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む。)については、これまでどおり、1年間となります。
※このページは2012年1月18日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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