開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事パートタイム労働者を雇い入れるとき
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年7月27日
パートタイム労働者とは、パートタイム労働法でいう「短時間労働者」のことをいい、同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者を指します。
労働時間の短さの程度は問いません。したがって、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員など呼び名は違っていても前述の条件を満たせば全てパートタイム労働者となります。
パートタイムで働く場合でも、原則として通常の労働者と同じように労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法などの労働者保護法令が適用されます。また、そのパートタイム労働者が要件を満たしていれば、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法も適用されます。
また、有期の労働契約については、契約更新の繰り返しにより一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約を更新せずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが問題となっています。契約締結時にその契約を更新する、または更新する場合がある旨を明示していた有期労働契約を更新しない場合には、事業主は少なくとも契約期間が満了する日の30日前に、労働者に対してその予告をしなければなりません。
※このページは2011年7月27日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com