開業54年の信頼と、18,500社以上の実績で個人事業主から大企業まで企業経営のサポートをいたします。
ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事継続雇用制度対象者の離職について(平成23年4月1日以降)
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年5月06日
継続雇用制度とは、事業主が雇用している高年齢者を希望に応じて定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。高年齢者雇用安定法により、企業は高年齢者の安定した雇用を確保するため、平成18年度から定年の引き上げ・継続雇用制度の導入・定年制の廃止のいずれかを実施することが義務付けられています。
また、継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降当該高年齢者が離職した場合、雇用保険継続被保険者離職証明書の離職理由は、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合(解雇等)となります。
これに伴い、雇い入れに係る各種助成金制度を活用される場合、従業員を事業主都合により離職させると、当該助成金は利用できなくなるので注意が必要です。
※このページは2011年5月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
ご注文はお電話もしくはメールにてお願い致します。
TEL 043-248-1222
メール support@nsr-office.com