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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年4月06日
1.「災害時における雇用保険の特例措置」があります。
災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。
また、災害救助法の指定地域にある事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで失業給付の手続きをすることができます。(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きを行うことができますので、お近くのハローワークにご相談ください。)
2.ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。
雇用保険の失業給付を受給している方が、災害のため、「失業の認定日」にやむを得ずハローワークに行くことができないときは、電話などでご連絡すれば、失業の認定日を変更することができます。
※このページは2011年4月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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