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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年2月23日
「60歳以上の定年に達して離職した方」や「60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、かつ高年齢者雇用安定法に定められた年齢以上で、その制度の終了により離職した方」が離職日の翌日から一定の期間再就職を希望しない場合には、その期間をハローワークへ申請することにより、失業給付の受給期間を延長することが出来ます。
延長出来る期間は最長1年間です。この申請は離職者本人が行いますが、申請期間は離職日の翌日から2カ月以内となっていますのでご注意下さい。
なお、延長後の受給期間内に疾病等の理由で30日以上働くことが出来なくなった場合には、その働くことの出来なかった日数だけ、さらに受給期間を延長することが認められます。この場合、疾病等の理由で働くことが出来ない期間が30日経過した日から1ヶ月以内に申請を行い、申請には延長理由を確認できる書類が必要です。
※このページは2011年2月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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