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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2011年2月09日
労働保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めにあらかじめ概算保険料として申告・納付し、その期間が終わってから確定保険料を申告・納付することにより保険料を精算する仕組みをとっています。
(1)概算保険料
概算保険料は、その保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで。なお、年度途中で保険関係が成立した事業所は、成立日から年度末の3月31日。)において使用する労働者に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じたものです。
(2)確定保険料
確定保険料は、保険年度において使用した労働者に支払った賃金総額(支払うことが決まった賃金を含む。)に、保険料率を乗じたものです。
(3)年度更新手続き
前年度の概算保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付を同一の申告書により同時に行なうことを年度更新といい、期間は、毎年6月1日から7月10日までとなっています。
※このページは2011年2月09日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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