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継続事業一括

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年12月29日

一定の条件を満たす継続事業(小売業や医院などのように当初から事業の期間が予定されていない事業)については、その支店や営業所などをまとめて労働保険料の申告納付が可能です。

●一括の要件
・事業主が同一人であること(法人の場合は同一法人であること)
・それぞれの事業が継続事業であること
・それぞれの事業の保険関係が同一であること
・それぞれの事業の種類が同一であること
・本社などにおいて、支店、営業所など被一括される事業の労働者数や賃金の詳    細を把握できること

●注意点
継続事業一括は、労働保険料の申告納付についてのみまとめて行えるものであり、被一括される支店や営業所に所属する労働者が労災保険給付を請求する場合の手続きは、その支店や営業所の所轄労働基準監督署に申請します。雇用保険の取得喪失等についても、その所轄公共職業安定所で手続きをします。ただし、人事・経理などの指揮監督を本社などで行っており、独立した一事業所と認められない場合に、非該当承認を受ける被一括事業の所轄公共職業安定所へ「事業所非該当承認申請書」を提出し承認を受ければ、主たる事業所で一括して手続きを行うことができます。

※このページは2010年12月29日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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