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ホームページからのお問い合わせHOME社労士のお仕事労働保険関連のお仕事育児休業給付金の支給期間を延長するには
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年12月22日
育児休業給付金の支給対象期間は、基本的に子が1歳に達する日前までとなっています。
しかし以下の理由に該当する場合は、その子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。
【延長事由】
1、育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合。
※ここでいう保育所には無認可保育施設は含まれません。
2、常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって1歳に達する日以後も養育する予定であったものが以下のいずれかに該当したとき。
a.死亡したとき
b.負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育が困難な状態のとき
c.婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき
d.6週間以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき
※このページは2010年12月22日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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