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介護休業制度

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年10月06日

雇用保険に加入している被保険者で、要介護状態にある対象家族を介護する方は、要件を満たせば介護休業制度を利用することが可能です。

●支給対象者
介護休業を取得する場合、労働者は以下の要件を満たす必要があります。
・ 同一の事業主に、12ヶ月以上雇用されており、且つ賃金支払基礎日数がひと月11日以上ある被保険者であること
・ 介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、継続して雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである労働者を除く)

●対象となる要介護者
介護が必要となる対象家族の範囲は、以下の通りです。
・配偶者(事実婚を含む)
・父母、及び子
・同居し、扶養している祖父母、兄弟姉妹、及び孫
・配偶者の父母

●支給期間
介護休業の期間は、要介護の家族一人につき、介護が必要となるごとに、通算して93日まで取得することができます。(要介護の家族が2人以上の場合も同じく、対象家族一人につき、要介護になるごとに、93日まで取得可能です)。
また、介護休業中は、支給単位期間(休業開始日から一ヵ月ごとの期間)に、介護休業による全日休業日が20日以上必要になります。尚且つ、支給単位期間に会社から賃金が支払われた場合、その金額は、休業開始時賃金月額(介護休業開始前の6ヶ月の賃金総額÷180×30)の80%未満であることが必要です。

●支給額
支給額は、休業開始時賃金日額(介護休業開始前の6ヶ月の賃金総額÷180)に支給日数を乗じた額の40パーセントになります。
ただし、介護休業中に賃金の支払いがあった場合は、以下のようになります。


賃金が休業開始時賃金月額の40%以下の場合・・・賃金月額の40%を支給
賃金が休業開始時賃金月額の40%以上80%未満・・・賃金月額の80%から支払われた賃                        金を引いた差額を支給
賃金が休業開始時賃金月額の80%以上・・・支給されない
                                               
なお、支給額には上限があり、平成22年度8月1日からの上限額は163.800円となります。
*支給限度額は、毎年8月に変更になります。

※このページは2010年10月06日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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