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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年6月23日
法人の役員の方は、原則として雇用保険の被保険者になる事ができませんが、一定の条件を満たすと雇用保険に加入することができます。
その条件とは、
給与支払い等の状況から見て労働者的側面が強く、
労働者としての雇用関係が明確に認められる
ということです。
該当の方が雇用保険を取得するには、通常の雇用保険取得届に加えて、必要添付書類を提出します。そして、ハローワークが認めれば雇用保険に加入することができます。
但し、代表取締役や業務執行取締役、監査役等の方は例外なく雇用保険には加入できません。
※このページは2010年6月23日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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