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事業所を廃止したとき

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年5月26日

事業所を廃止したときに行う労働保険の手続として、雇用保険廃止の届出及び労働保険料の確定があります。

【雇用保険関係】
廃止した日の翌日から10日以内に事業所を管轄する職業安定所に、雇用保険適用事業所廃止届及び適用事業所を廃止したと証明できる書類(出勤簿、賃金台帳、登記事項証明書、税務署等への廃止届など)を提出しなければなりません。
その際、雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書を同時に作成し提出しましょう。

【労働保険関係】
事業を廃止した日の翌日から50日以内に、労働保険確定保険料申告書を提出しなければなりません。
確定した結果に応じて、確定保険料の納付又は還付請求書を提出しましょう。

※このページは2010年5月26日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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