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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2010年1月13日
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から、休業補償給付が支給されます。
※ちなみに、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
休業補償給付又は休業給付を請求するときは、「休業補償給付支給申請書(様式第8号)」又は「休業給付支給申請書(様式16号の6)」を所轄の労働基準監督署に提出します。この場合、休業が長期にわたる場合は、1ヶ月ごとに請求するのが便利です。
手続はケースによって必要書類が異なるなど複雑ですが、従業員のみなさまに直接かかわる業務のため、正確さ、迅速さ、適切な手続きが必要となります。
※このページは2010年1月13日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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