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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年12月30日
雇用保険の被保険者が退職する際には、資格喪失の事実があった日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。
また、離職票の交付希望がある場合は「雇用保険被保険者資格喪失届」と併せて「雇用保険被保険者離職証明書」の提出も必要です。この場合も喪失の事実があった日の翌日から10日以内の提出となりますので、注意が必要です。
※このページは2009年12月30日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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